訴状1

訴状1

ここでは訴状を2回に分けて公開します。

目次

訴状

第1 請求の趣旨

1 被告は,原告に対し、別紙物件目録記載の下着を引き渡せ。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

  との判決並びに仮執行宣言を求める。

第2 請求の原因

(請求原因事実) 

 1  原告は、平成元年11月当時、白色の男性用ブリーフ(以下下着)を1枚所持し ていた。

 2  被告は、現在1の下着を所持している。

 3  よって、被告は、原告に対し、1の下着を引き渡せ。

第3 関連事実

1 被告と原告との関係

 被告は、原告が松戸市立A中学に在学した、昭和63年4月から、平成3年3月当時までの間、3年間担任で、男子バレー部の顧問であった。

2 被告のメール

 ⑴ 原告は、平成30年3月31日に、被告に対し、下着を返還するよう手紙で求めた(甲1号証)。これに対し、被告は平成10年当時に下着を所持していたことを認めた(甲2号証)。

 ⑵ 原告が被告にあてた手紙には「忘れ物の下着」と書いてある。もっともかかる記載は「奪われた下着」と書くと警戒されるからである。

事実、中学時代の同級生のN氏との会話において、原告は下着が奪われた旨述べている(甲3号証)。

 また、原告が松戸市教育委員会に平成29年11月に送付した書面(甲4号証)や平成30年2月22日に朝日新聞に送ったメール(甲5号証)にも下着を奪われたとの記載がある。かかることから、下着は忘れ物ではなく、わいせつ行為後に奪われたものである。

  よって、下着は被告が原告から無理やり奪ったものであると言える。

3 当時の学年主任のW氏の証言 

 平成元年11月当時、学年主任だったW氏は、令和3年2月2日、X氏との電話において、被告が、他校にいた時、「原告の両親が人権委員会に訴えてその結果被告は転勤となった。その時教師の間で原告の性被害が噂になり間接的に被害を認知した」と述べた(甲6号証)。

 もっとも、原告の母親は、人権委員会や教育委員会に言ったことは存在しないと述べている(甲7号証)。

また、この事実は被告に確認すればわかることであるが、原告の両親がしたことではない。

 一方でW氏と被告がいまだ旅行に行く関係である(甲8号証)ことからすると、かかる供述が虚偽である可能性は極めて低い。

 かかることからするとW氏はそれまでの間に被告が原告に対しわいせつ行為を行ったことを認知していたと言える。

 この件について、X氏は、Wがどうやって認知したか経緯は不明だが、ある時期には認知していたと述べている(甲9号証、甲10号証)。

4 下着を取得するに至った経緯

 本件下着は、平成元年11月頃、被告がA中学体育館内において、原告にわいせつ行為をした後、A中学昇降口付近で、自己の犯行の発覚を防ぎ、また、事後的に原告を脅迫する目的、自己の性欲を満たすために下着を用いる目的で、原告の意思に反し一方的に奪ったものである。

 被告はその際、黒の油性マジックペンで、カタカナでクリスと書いた。

5 被告の原告に対する生徒指導の態様

⑴ 被告は、原告がA中学に通っていた当時、原告より問題を抱えている生徒がいるにもかかわらず、完全下校時刻過ぎて何時間も学内に残し指導をした(甲11号証、甲12号 証,甲13号証)。

また、被告の指導は、長時間に及び、必ず密室状態で行われた。その際、副担任が同席したことはない。

このような指導は、教師間の連携協力を密にするなど指導体制の工夫改善に努める事を定める当時の学習指導要領に反する。

 また、かかる長期間の指導は監禁罪の可能性すらあるものである。

加えて、かかる行為は原告の学習権を侵害する行為であり、教師として通常は行わない行為である。

⑵ さらに、学校教育法施行規則26条1項において、教員が懲戒を与える際には、「児童等の心身の発達に応じる等教育上必要な配慮をしなければならない」とあるのに、被告は原告が疲弊して、精神的に衰弱しているのに指導を何時間も続けた。

⑶ また、原告を車で何度も学外に連れ出し指導をしていた(甲14号証)

通常管理職がこのような行為を許可しないことからすると、かかる行為は法令順守(遵守の間違い)義務及び上司の命令に従う義務(地公法32条)に反するだけでなく、信用失墜行為(33条)に該当し、職務専念義務(35条)に反するものである。

  また、被告はかかる行為の理由を管理職に説明していない。  

 ⑷ 加えて、当時の新聞記事からすると、原告が中学1年の11月から、2月までの間に、児童を対象にした通り魔事件が起きている。

そして、この際集団で登下校をするなどの措置を学校はとっている(甲15号証)。

被告は原告を当時から夜遅くまで残したが、かかる行為は被告の生命身体への配慮を著しく欠くものであった。

 ⑸ 原告の中学時代の通信簿の記載からは、原告が長時間の指導を必要とした様子は特にうかがわれない(甲16号証)。

⑹ また、被告は原告はF氏の塾に通っていた際に、他校の生徒と交流があると自己の犯行が発覚することを理由に、原告にF氏の塾に通わないように強制し、その結果F氏の塾を原告はやめることになった。

これは原告の学習権に対する明確な侵害行為であり、教師としてはありえない行為である。 

⑺ また、原告のクラスのある男子生徒は女子生徒の胸やおしりを日常的に触っており問題となっていた。さらに、日常生活においても暴行や授業中にかかわらず、うろうろするなどの問題があった。

 被告の学級通信によると、原告のクラスには、小学生の漢字を間違えたり、基礎的な英語能力が不足するなど学力が不足している生徒が10人近くいた。加えて、深夜徘徊など素行に問題がある生徒も数人抱えていた。

 かかる生徒たちについては人間的成長に配慮した教育指導上の生活指導が必要なことは明らかである。

 加えて、女子生徒の身体の安全に現実的な危害が及んでいる以上は、管理職を含めた対応が必要であるのにしていない。

この件について、今年3月に市教委のM氏(当時)と会話した時、M氏は「教育委員会も含めた対応が必要である」と述べている。

 ⑻ 以上のことからすると、被告は明らかに問題のある生徒の指導を疎かにする一方で原告に対しては意図的な法令違反を行い、また生命身体の安全を脅かすような行為をし続けた。そして、W氏の供述からすると、被告は当初からわいせつ行為をする目的で、かかる行為を原告にしていたと言え、下着もその経緯で取得したと言える。

(以下続く)

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