時折、「もっと時効期間を長くしたほうがいい」「時効そのものを撤廃したほうがいい」という意見をネットなどで拝見することがあります。
時効制度というものは不思議と言えば不思議ですよね。
私たちが子供のころから「それって時効だよ」という人はいましたが、時効というものがなぜ存在するかについてあまり考えたことはなかったと思います。
今回はその時効制度について少し検討したいと思います。
民法上の時効制度について
時効制度の趣旨
たとえば、ある人が「30年前にした売買契約は無効だから、この土地は俺のものだ」と言って、いきなり押しかけて着たらどうなるでしょうか?
30年前の領収書などいまだに所持している方はまれでしょうし、裁判所も判断に困ってしまう場合があります。
また、数回取りが取引されていた場合、その間の土地取引すべてが有効であったことを立証するのは非常に困難なことです。
そういった場合に、立証の困難を救済する必要があるわけです。
また、たとえその人が正当な権利者であったとしても、長期間一定の事実状態が継続していた場合、その事実状態を覆すことは、社会の安定を阻害することになります。
さらに、権利を行使する機会がありながら、長い間行使しなかった場合に、その人が権利を失ったとしても、それほど強い非難には値しないといえます。
以上の事から、時効制度の存在理由は以下の3点にあると考えられています。
- 永続した事実状態の尊重
- 立証の困難の救済
- 権利の上に眠るものは保護しない
取得時効について
次に取得時効制度について解説します。
所有権の取得時効について
まず、条文をご覧ください。
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
これは所有権の取得時効について定めた制度です。
取得時効には善意無過失の場合(民法162条2項)と悪意占有の場合(民法162条2項)があり、善意無過失の場合は10年、悪意有過失の場合は20年で取得時効が成立します。
所有権以外の財産権の取得時効について
所有権以外の取得時効については民法163条に定められています。
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
ここで問題となるのは地上権や永小作権などの、「自己のためにする意思」をもって占有できる権利です。
ちなみに、すべての権利に取得時効が成立するわけではありません。
取得時効が成立するのは、継続的な権利の行使が可能なものであり、1回的給付を目的とする債権や形成権(取消権・解除権)については取得時効は成立しないので注意が必要です。
もっとも、賃借権については、継続した占有が考えられるため、取得時効が成立するとされています。
消滅時効について
民法には取得時効以外にも消滅時効という制度があります。
ここでは民法166条1項だけ紹介します。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
166条1項は債権の消滅時効について定めたものですが、債権は権利を行使することができることを「知った時から5年」、「権利を行使できる時から10年」で消滅します。
消滅時効で注意していただきたいのが、所有権が消滅時効にかからないという点です。
これは166条2項が「債権又は所有権以外の財産権」としていることからわかると思います。
ちなみに、余談なのですが、私は「所有権が消滅時効にかからない」ことを利用して、中学時代私に性加害をした担任で部活の顧問だった教師相手に訴訟を起こし勝訴しました。
判決文を見ていただければわかるのですが、1989年当時に奪われた下着の返還請求が2022年9月に認められていますよね。
所有権が消滅時効にかからないことがご理解いただけたと思います。
刑事時効について
刑事訴訟法250条
刑事時効については刑事訴訟法上に定めがあります。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三前二号に掲げる罪以外の罪については十年
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一死刑に当たる罪については二十五年
二無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七拘留又は科料に当たる罪については一年
殺人罪は死刑があるので時効は存在しません。
最近法改正があった不同意性交罪ですが、不同意性交罪については250条3項4項に定めがあります。
③前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。)二十年
二刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪十五年
三刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。)十二年
④前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
不同意性交罪等について
不同意性交罪等についてまず原則を確認したいと思います。
刑法176条は不同意わいせつ罪についての規定です。
(不同意わいせつ)
第百七十六条次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
この不同意わいせつ罪については、時効期間は原則として12年ですが、被害者が18歳未満の時は、18歳になった時から時効計算が始まるので、結果として時効期間は長くなることになります。
次に不同意性交罪について定めた177条です。
(不同意性交等)
第百七十七条前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意性交罪の時効期間は15年ですが、これも18歳未満の被害者の場合は、時効計算は18歳からなので、結果として時効期間は長くなります。
不同意性交罪等についての時効の問題
法改正があった後も、時効期間については様々な見解があるようです。
性被害は、被害が顕在化するのが遅くなるため時効期間を撤廃しろという意見もあるようですし、もう少し時効期間を延長できないかという意見もあるようです。
私はこの問題について、それほど確固たる意見があるわけではありません。
法改正がなされる前までは、「例えば5歳くらいで被害に遭ってしまったときに18歳で時効が成立してしまうと、低年齢の被害者を狙う悪質な加害者ほど保護されてしまうため、少なくとも18歳になるまでは時効を停止すべきだ」と考えていました。
なので、今回の法改正で時効計算の開始を18歳にしたことについては基本的には賛成の立場です。
公訴時効の制度の趣旨について
私は司法書士試験合格者ですが、司法書士は民事訴訟法の勉強はするのですが、刑事訴訟法は試験科目でないため勉強しません。
ただ、私が大学時代に刑事訴訟法を学んでおり、ある程度の知識はあります。
そこで、公訴時効制度の趣旨についてここでは考えてみたいと思います。
刑事訴訟法の教科書を読むと、公訴時効が訴訟条件とされたのは、一定期間起訴されない状況が続いたという事実状態を法的に尊重する趣旨によるもので、①時の経過により証拠が散逸し,真実を発見することが困難になっているという訴訟法上の理由と,②時の経過により犯罪の社会的影響が弱くなり,応報,改善等の刑罰の必要性が減少ないし消滅しているという実体法上の理由に基づくとされています。
ただ、現在は科学捜査の進展から日時の経過による証拠収集の困難さが減少しているとされています。
日時の経過による処罰感情等の希薄化の程度も低下している場合もあることから、殺人罪などでは、公訴時効自体が廃止されています。
さらに、今回の不同意性交罪等のように公訴時効が延長された場合もあります。
そうなると、公訴時効の制度は政策上のものという要素がある程度あり、「絶対にこの期間でなければいけない」というものではないという事ができそうです。
現在起きている事件から公訴時効を考える
群馬県草津町長の冤罪事件
これは有名な事件ですよね。
記事にもなりましたし、動画でも出ています。
私もこの事件については騒がれた当時から見ていました。
最初「ちょっとどうかな?」と思ったのは、被害を訴えた方とその周辺の方々が、町長の見方をしている方々から「証拠があるのか」と言われたときに、(被害を訴えた方の名前が)祥子なので「ここに証拠(祥子)があるだろう」「私が証拠(祥子)だよ」などと言っていた時です。
さすがにこれでは立証に全くないと思うのですが、当時はこれで大騒ぎとなりました。
さらに問題となったのが「セカンドレイプの町草津」というツイートです。
これについては「草津町は温泉街なので業務妨害になるのでは」と思いました。
草津町長は自身の濡れ衣を晴らすまで4年半かかったといいます。
4年半と言えばオリンピックも終わってしまっているはずです。
相当長い期間ですよね。
私は、不同意性交罪等について考えるときは、この草津町長の事件についても同時に考える必要があると思います。
性加害は密室で行われることが多いので証拠を集めるのが困難なことは知っておくべきで
ただ、一方で性加害行為が密室で行われることがあり、証拠を集めることが困難であることも理解する必要があります。
私自身中学時代の性被害について、2022年に訴訟を起こし勝訴していますが、最初調べたときは、ほとんど証拠のない状態でした。
そこから、証言を集め、さらに、加害教諭から私の下着を所持している旨の証言を引き出し、何年もの間、時間をかけて裁判にたどり着きました。
私の場合は、幸運にも加害教諭が下着の所持を認めたため勝訴することができましたが、もし、加害教諭が下着の所持を認めなかったら、勝訴することは困難だったと思います。
おそらく、私と同じような目に遭って、証拠がないため何も言えないという方はいると思います。
そういう方々が何かを言うことを否定する社会ではいけないと思います。
言ったもの勝ち社会の恐ろしさ
しかし、「言ったもの勝ち」の社会も恐ろしいものです。
被害者が声を上げることは否定されてはいけないのですが、証拠もなく、さらに、証拠を集める努力を全くしようともしないで「あいつは加害者」と罵ることが、あまりに行き過ぎると、さらなる冤罪事件を生む恐れがあります。
そうなることのないように、不同意性交罪等の時効期間について議論をする際には、冤罪の危険性についても一緒に議論をする必要があると思っています。
冤罪被害者である黒岩町長のメッセージ
私たちは、冤罪被害に遭った黒岩町長のメッセージに耳を傾ける必要があります。
動画の中で黒岩町長は、「これが前例になって、本当に被害に遭った人々が泣き寝入りをする世の中になってはならない」と述べています。
性加害の問題については冤罪問題を含め様々な議論があります。
しかし、私たちはこの黒岩町長のメッセージを常に頭に入れておく必要があるのではないでしょうか。
佐賀県で9年前の住居侵入・性交事件、35歳会社員の男を逮捕
今年’(2024年)9月18日に、2015年9月13日夜、佐賀県内に住む女性(当時20代)宅に侵入し、女性と性交しようとしたうえ、顔に擦り傷などのけがをさせたとして男性が逮捕されました。
最初、警察は、強姦傷害事件(当時の罪名)として捜査を進めていましたが難航していたといいます。
しかし、警察官が 未解決事件として当時の捜査資料を精査し、新たな鑑識や鑑定を行っていたところ、容疑者の関与が浮上したということです。
この事件は公訴時効内での逮捕なので、時効が問題になる事件ではありません。
ただ、ここで注目してほしいのが、警察が新たな鑑識や鑑定を行った際に、容疑者の関与が浮上したという事です。
DNA鑑定の制度は昔とは比べ物にならないくらい上がっています。
最近話題のAIですが、医療の現場でもAIは医師の見落としていた病気を発見したりするそうです。
これから数年後には、半導体の進化と相まってAIもかなり進歩することが考えられます。
公訴時効のところでも述べたのですが、現在は科学捜査の進展から日時の経過による証拠収集の困難さが減少しています。
これからの未来を考える際に、テクノロジーの進化に合わせて、時効制度も改める必要性もあるのかもしれません。
テクノロジーの進化と冤罪防止は両立するのでしょうか?
私もこの件にはそれほど詳しくないのでわからないのですが、興味深い所です。
海外の事例について
ここで少し気になるのが、海外の性犯罪の公訴時効です。
現在はネットでそのような情報を得られるので、調べたものを挙げておきます。
ちなみに、これは法務省のデータから引用しているので、詳細なデータをご覧になりたい方は以下のリンクからアクセスしてください。
https://www.moj.go.jp/content/001130511.pdf
アメリカ
ミシガン州
公訴時効期間は,犯罪が行われてから6年
性犯罪に関して
① 無期拘禁刑を定める第一級性犯罪については,公訴時効なし
② 第二級性犯罪、第三級性犯罪、第四級性犯罪及び性犯罪目的による暴行罪については,
- 犯罪が行われてから10年以内又は被害者の21歳の誕生日までのいずれかであれば,起訴することが可能
- 犯罪の証拠が得られ,その証拠が未特定の個人に由来すると認められるDNAを含む場合,その犯罪に関する当該個人に対する起訴は,いつでも可能。
ただし,未特定の個人が識別された後は,当該個人が識別されてから10年以内又は被害者の21歳の誕生日までのいずれかであれば,起訴することが可能
ニューヨーク州
公訴時効期間は,犯罪行為から起算して,重罪であれば5年,軽罪であれば2年
性犯罪に関して
① 第一級強姦罪、第一級犯罪的性的行為罪、第一級加重性的虐待罪及び第一級対児童連続性的
行為罪については,公訴時効なし
上記①以外の刑法第130条に規定する性犯罪が18歳未満の児童に対して行われた場合,時効は,当該児童が18歳に達し又はその犯罪が法執行当局等に報告されるまで,進行を開始しない
カリフォルニア州
性犯罪に関して
① 18歳未満の者に対する強姦,肛門性交等の重罪について,被害者の28歳の誕生日前であれば いつでも起訴できる
② ①に係る罪について,時効が完成していても,それが本質的な性的行為を伴う犯罪で かつ 被害者の申立てを ,, , 補強する独立した証拠がある場合には被害者による法執行当局に対する申告から1年以内に,告訴を申し立てるこ
とができる
③ 強姦,肛門性交等の罪について,その犯罪に関連して収集された生物学的証拠のDNA型鑑定によって犯人の身元が識別された日の1年以内であれば,告訴を申し立てることができる
イギリス(イングランド・ウェールズ)
性犯罪について公訴時効なし
フランス
性犯罪に関して
① 強姦罪等の重罪が未成年者に対して実行された場合,公訴権の時効期間は満20年とし,かつ,当該未成年が成人に達した時から進行を開始
② 強姦以外の性的攻撃罪等の軽罪 が未成年者に対して実行された場合、公訴権の時効期間は満10年とし,また,未成年者に対する強姦以外の性的攻撃罪及び尊属等による未成年者に対する性的侵害罪が定める軽罪の公訴権の時効期間は満20年とし,かつ,これらの時効期間は,当該未成年が成人に達した時から進行を開始
ドイツ
公訴時効期間は
・ 無期の自由刑が定められている罪 30年
・ 長期において10年を超える自由刑が定められている罪 20年
・ 長期において5年を超える10年以下の自由刑が定められている罪 10年
・ 長期において1年を超える5年以下の自由刑が定められている罪 5年
・ その他の罪 3年
とされている
ただし,主たる性犯罪に関しては,公訴時効は被害者が満21歳になるまで停止する
韓国
性犯罪に関して
① 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第21条において
- 未成年者に対する強姦罪等の性暴力犯罪の公訴時効は,当該未成年者が成人に達した日から進行する
- 未成年者に対する強姦罪等については,DNA証拠等その罪を証明できる科学的な証拠があるときは,公訴時効を10年延長する
- 13歳未満の者及び身体的又は精神的障害がある者に対する強姦罪等については,公訴時効を適用しない
② 児童・青少年の性保護に関する法律第20条において
- 強姦等の児童・青少年対象性犯罪の公訴時効は,児童・青少年が成人に達した日から進行する
- 児童・青少年に対する強姦罪や強制わいせつ罪については,DNA証拠等その罪を証明できる科学的な証拠があるときは,公訴時効を10年延長する
- 13歳未満の者及び身体的又は精神的障害がある者に対する強姦罪等については,公訴時効を適用しない
まとめ
海外の法律を見てみると、皆時効期間はあるのですが、アメリカのカリフォルニア州のように科学的な証拠が出てきた場合は、時効期間を設けず、その代わりに1年以内に告発するようにという規定を設けているところもあるみたいです。
テクノロジーの重視と冤罪防止の両方を考慮したのでしょうか?
最近は「言ったもの勝ち」の風潮などもあるので、様々な見解があると思います。
私は、18歳まで時効が停止することにある程度の意味はあると思っているのですが、「時効期間を延長してほしい」「撤廃してほしい」という意見があることも私は尊重します。
どんな意見も表に出す権利はあるのが民主主義社会です。
その話を聞いて意見が変わるという事もあるわけですから。
こういったことについては、限られた人間だけが議論をするのではなく、国民の安心安全にかかわることですから、被害を主張する側、冤罪を恐れる側の意見をしっかり聞いたうえで、時間をかけて議論するのも大切なのではないでしょうか。