昨年(2022年)9月1日に勝訴判決が下され、9月23日に裁判が確定しました。
その中で多くの方が知りたいと思うのが「どのような判決が下されたのか」という事についてです。
今回はプライバシーにかかわる一部の部分を隠して判決文全文を公開させていただきます。
特に重要なのが裁判所の判断の部分です。
なお、判決文の後の部分にちょっとした解説をお付けしましたのでよろしければお読みください。
目次
判決文全文
加害教諭が控訴しなかった事実と加害教諭から送られてきた手紙裁判後加害教諭から送られてきた手紙
判決文を読んで
この人(加害教諭)具合が悪かったのでは?
と思う方もいるかもしれません。
もし、そういう方がいらっしゃるのであれば、以下の書面を見てください。
元気だった加害教諭
裁判が終わると、勝訴した側は敗訴した側に訴訟費用を請求することが出来ます。
私は加害教諭(被告人)に訴訟費用の支払いを要求したところ、加害教諭はあろうことか裁判所に現金書留を送付したと言います。
そして、裁判所から「取りに来てください」と言われ、わざわざ裁判所に現金書留を取りに行ったというのです。
この手紙が来たのが2022年10月19日なので判決確定から1カ月もたっていません
加害教諭は「具合が悪い」と言って裁判を欠席しながら、裁判所に出向く体力があったということです…。
現在、私が彼に言えることは「お元気そうで何よりです」という事だけです…。
結局中学時代から30年経っても、その人間性は全く変わっていませんでした
まとめ
この判決文において重要なのは以下の事実です。
- 判決文において、裁判官は中学時代加害教諭がしたわいせつ行為を具体的内容も含めきちんと認定している
- また、加害教諭が中学時代私から下着を奪ったという事実も裁判官は認定している
- 加害教諭は判決文の内容を確認しながら控訴しなかった
- 加害教諭は裁判所に現金書留を受け取りに行くほどの体力があるにもかかわらず「具合が悪い」と裁判を欠席していた(サボっていた)