これは甲17号証として、加害教諭に最終通告として送った手紙です。
この手紙に返答がなかったため訴えを提起することになります。
ただ、日時が間違っており、正確には平成元年です。これは後で気が付きました。
これは平成元年の11月頃の話です。
手紙(甲1号証)にあるように、わいせつ行為をした後、加害教諭は中学の昇降口の所で、私に下着を脱がせました。
そして、ブリーフのゴムの部分にマッキーでカタカナでクリスと書き、笑いながら「これでお前は一生俺の言いなりだ」と言いました。
この時加害教諭が意図したことは自分の犯罪が公になることを防ぐことでした。
ただ、加害教諭は私の下着を自己の自慰行為の際に用いていたそうです。
一度部活が午前中に終わり、加害教諭が帰宅したことがあったのですが、加害教諭はその後私の下着を用いて自慰行為にふけっていたそうです。
正直に言って、当時この話を聞いたときは異常なまでに引きました。
また、この手紙には加害教諭が私の陰部の体毛を切り取り山崎パンのカレーパンの袋に入れて持ち帰ったことが記載されています。
実は加害教諭は最初下着を奪わず、私の陰部の体毛を切り取り、山崎パンのカレーパンの袋に入れて持ち帰っていました。
しかし、「これでは誰の体毛かわからない」「DNA鑑定などされたら『なんでこんなものを持っているのか』と聞かれて逆にまずい」「体毛ではなくなる場合がある」などと言ったくだらない理由で、私の下着を奪う事を思いついたそうです。
ただ、訴状には体毛については書きませんでした。
体毛の返還などを求めると言った裁判を聞いたことはないですし、場合によっては裁判官からふざけていると思われる可能性があったからです。
そのため、裁判では下着の返還のみを求めました。