ある方が当時同学年にいた教師に電話で聞き取った内容を、私が母に聞かせたときの反訳書面です。
この書面は甲7号証として提出しました。
原告 Nさんとかだって言ってるよ。下から叫ばせてたって。M連れて来たって。普通、なんでM連れて来たの?Sと。いったい何があったの。MとSを連れてくるような。W(学年主任のこと)も来ちゃう。学年主任来るって普通じゃないよ。
じゃああの先生はなんでK中学の時転勤させられたの
母親 しらない
原告 じゃあ言ってんじゃん。じゃあこれはなんで
母親 K中学行ったのはあそこに何十年っていたからじゃないの
原告 だからここで聞いた人が言ってんじゃん
母親 何かあったからとか言ってたね、さっき、転勤とかって言ってたから。K中にもそんな長くいなかったの?
原告 知らねえよあんな奴
加害教諭の同僚に話を聞き取った方の音声流す
Y あお世話になりますYですけれども、Wさんと連絡がとれまして
原告 はい、
Y で、うーんと、栗栖さんから直接聞いたことはないっていう一点張りでまあ結構
原告 はい
Y はいであの
人権委員会に訴えられたところで初めて認知した
ってということを知っていて、例えばクラスを変えようとかあのあのー家庭訪問をしたっていうことについては、しばらく悩んだうえで記憶にないですってみたいな感じで
原告 うちの母は覚えていますね
Y ん?
原告 いやうちの母は覚えているんですようちに来たの
Y ああまあそうですね。まあ記憶にないっていうところが本当にちょっとずるい言い方だと思っているのでまああの一応その思い出されたらあの電話くださいというふうにあのー
原告 人権委員会と言ったんですか
Y そうですね
原告 人権?教育委員会でなくて
Y 人権委員会と言ういい方をしました。
親のほうから人権委員会に訴えられたためあの先生(加害教諭)は転勤することになった。
原告 まずここわかるよね
母親 それは違う親が言ったのかな?
原告 ウチじゃないよね
母親 ウチじゃないと思うんだけど
原告 そうそのあと
さらに音声流す
Y それがなにか教師のかん(間)で、あいだで伝え聞いてそこで初めて知ったと
原告 人権委員会は私じゃないです
(私が加害教諭の件を松戸市教育委員会に伝えたのは、
加害教諭が退職した後の2017年11月です。)
Y ん
原告 この知ったっていうのは、俺が被害に遭っていたのを知ったっていったわけこの人、わかる?
母頷く
原告 そうだよね。普通に考えてそうだようちじゃないよね、これね。
うちじゃないよね。わかるよね。ちゃんと返事してよ。
母 う、うーん。だからうちじゃないよ。
原告 よその親が言って転勤してるよね
母 私はしてないから
原告 だっておれさ、教育委員会に行った時もさ、教育委員会にお父さん来ましたなんて一回も言われてないよ。そんなこと言われてないもんね。じゃあなんで転勤したの?
母 なんでって?
原告 何訴えられたんだと思う?その時に俺の性被害が噂になったんだって。先生たちの間に。何で噂になんの?
母 知らない
原告 普通、なんでだと思う?
母 ん?
原告 なんでだと思う?
母 何て言ったの?
原告 だから俺が加害教諭に股間触られてたとかフェラチオさせられてたとか噂になったんだって。要するに性被害が噂になったらしいんだよ
母 どこで?
原告 その時に噂になったんだって、その学校で俺のこと。なんでだと思う?
母 知らない。
原告 普通に考えればわかんじゃん。
母 あったから?
原告 そうじゃなくて、なんで俺のが噂になんの?その人は何でうわさになれたんだと思う?
母 なんでヒデトシの名前がそんなところで出てくるの
原告 不思議だよね?不思議だよね?だからその先生は、栗栖君がそういうことをされているのをその前から知りませんでしたってわけ。その時初めて知ったってわけ。じゃあもう一回流すよ。
再度音声を流す
Y わかりました。
原告 ここね。
原告が母に音声を聞くよう注意する。
原告 うちに来たの。
Y あー、そうですよね
原告 ここ
原告が再度母に注意を促す
Y まあ記憶にないっていうところがちょっとずるい言い方だと思っているのでまああの一応その思い出されたらあの電話くださいというふうにあのー
原告 人権委員会と言ったんですか
Y そうですね
原告 人権?教育委員会でなくて
Y 人権委員会と言ういい方をしました。
親のほうから人権委員会に訴えられたためあの加害教諭は転勤することになった。
それがなにか教師のかんで、あいだで伝え聞いてそこで初めて知ったと
原告 人権委員会は私じゃないです
Y んん。わかりました
原告 あのそれじゃあ逆にもう一人いるということですよね
母 そうだね
この甲7号証によって私が証明しようとしたのは、
この元同僚の方が、私が性被害に遭ったという事実を何故か認知していたという事実を証明することで、加害教諭が私に性暴力をふるった可能性が極めて高いということです。
このことが証明されれば、加害教諭が下着を自己の犯罪の隠蔽のために奪ったと推認させることが出来ると考えました。