原告 いやだから近所の人にお子さんいたら知りませんかって聞いたんだけどさみんな言いたくないってわけよ
N(以下N) 例えばその、取られたさ、
パンツはまだ取られたままでしょ
原告 そう
N 「それをすいません返してもらえませんか」って例えば言うと
原告 あ
N で
原告 じゃあちょっと待ってじゃあNそれ聞いてみてくんない?「栗栖がパンツ返してって言ってる」って
N 俺が行ったらさ絶対否定するよね。当事者同士だからみとめる可能性があるんで。だて あいつだって俺に知られたら大変だっていうのはわかっているわけだから
原告 やでも俺がKのこと嫌っているっていうのは知っているわけみんな
じゃあそれ電話かけても(詳細聞き取れず)
N で、シラ切られたらおしまいなわけ
原告 そうそうそう、だから「パンツ返してください」が一番いいんだよね
N で、いや、「知らないよ」って言われたら終わりだけど、「いやそんなのもうどっか行っちゃったよ」っでいいからそこまで言わせたらもう取ったっていう証拠になるよね
原告 あじゃ弁護士にそれ頼んでみようか
N いや、だからさ第三者が言ったってそれ認めない。当事者が言うから「そんなの返せるわけないだろ」っていう
原告 いやいやいや弁護士だったら怖いじゃん
N だってさ、取った証拠は何もないんだから、「何言ってんだお前適当なこと言うなよ」って言われたら終わり
原告 だからさ、N、あのねKのね実は3つ下の後輩がいんのよ(音が入ったため最後は多少不正確)
この証拠で一番大事なのは、
私が2017年11月の時点で彼に加害教諭に下着を奪われていたと伝えているという事実です。
加害教諭に手紙を出す前に、下着を奪われていたという事が立証できれば、手紙(甲2号証)の「忘れ物の下着」という内容が、あくまで加害教諭を油断させるためのものと言えるからです。
他にも市教委との会話や同級生の母親との会話などにおいても同様の供述をしました。
ただ、それらについては言われたら出せばいいと思い、この供述を提出しました。