甲2号証として提出したのが、2018年4月4日に加害教諭から来たメールです。
これは私が加害教諭に送った手紙(甲1号証)の返答としてきたものです。
甲1号証を参照すればわかりますが、
「忘れ物」とは「下着」の事です。
この「下着」については、他の所でも書いていますが、
メールが来たのが2018年4月4日なので、20年前は1998年です。
このことからすると、
加害教諭は私が卒業をした1991年3月以降1998年まで下着を所持していたことになります(最低でも)。
教師が生徒の下着を長い間所持するということは、通常は考えられないことです。
このメールは裁判において非常に強い証拠となったと思います。